1952-06-04 第13回国会 衆議院 法務委員会 第62号
けれども名前自体がどうも検討の余地があるのではないかというようなことも考え、この法案の名称をまず改めますと同時に内容につきましても、虚心坦懐にそうした面について誤解を招く点があればこれを修正し、裁判官の職権濫用のおそれがない、また世間にそうした面に対する誤解のないようにということで、せつかく改正について検討を続けました。
けれども名前自体がどうも検討の余地があるのではないかというようなことも考え、この法案の名称をまず改めますと同時に内容につきましても、虚心坦懐にそうした面について誤解を招く点があればこれを修正し、裁判官の職権濫用のおそれがない、また世間にそうした面に対する誤解のないようにということで、せつかく改正について検討を続けました。
を輸入後において売り渡す場合には云々と、現在のところは米麦が主だと思いますが、例えば第一條に規定しておりまする農産物の中で、例えばとうもろこし等は或いは食糧、飼料両面の需要から今後はとうもろこし等が或る程度輸入されるという場合も起り得るのではないかと思いますが、これは輸入されたとうもろこしは全然国の検査を受けなくてよろしいかどうか、これはまだ現在のところはそう大した問題がないかも知れませんが、せつかく改正
そうでないと、せつかく改正をしても何ら果実を與え得ない結果になるのであります。これは政府としても十分考えてやつていただきたい。
○中村(幸)委員 せつかく改正いたしましても、中小企業のうちでも比較的中以上の者が均霑するだけに終りはしないか、こういうお尋ねのようであります。せつかくの改正が無にならないように、できるだけ中小の小の方にまで及ぶように、私どもとしても政府を督励したいと考えております。
こんなところは全国に相当数あると思いますが、こういうようなことを考えてみますると、今の総裁の原則論にのみこだわらないで、せつかく改正をせられるときでありますから、そうしたものについてはぜひとも認められるような方法を講じまして、一般からこの改正法が国警を優位におくような方向だという疑いをもつて見られておるようなことは、この際避けられたいと私は考えております。
しかもせつかく改正をするのにビールのみが、その税率を引下げる率が非常に少い。しかもビールの原価がきわめて安いものである。おそらくこれを分析してみれば、ビールなどは水が九六%、あと金のかかるのが四%とも言われておるやさきであります。従来ビール百三十二円のものが税金百二円十四銭、三十九円八十六銭が原価である。小売業者の利益金を引くと、実際は三十八円くらいだとわれわれは聞かされておる。
それに応じたやはり改正をしていただきませんと、実情とかけ離れたものが生れて来て、せつかく改正をされるのに遺憾な点が出現して来る、こういうことになりはせぬかと心配をするものであります。なおひとつその実情に即した改正をしていただきたい。
この点については、四月十二日に法務廳の檢務局長からの通牒が、現行法の解釈として出ておりますが、少くともあそこに出たくらいのことは、この法律にも書いて頂いていいんじやないか、できるだけそういう点を明らかにして頂くことが、せつかく改正をなさる場合においては必要なことじやないかと思うのでございます。
それでこの点は、せつかく改正したのであるならば、もつと具体的な案が立てられてなければ改正の実がないというふうに私は思うわけです。しかしこの点はよろしいとしまして、それですと二十三條、四條の母子寮とか、保育所のない場合の措置については一應法律の上だけでも改正を加えているわけなのですが、二十二條には同様に産院の問題を取上げて「附近に助産施設がない等やむを得ない事由があるときは、この限りでない。」
せつかく改正案に規定しているのでありますから、兄弟姉妹まで入れまして、そうして直系姻族と配偶者のほかに一親等の直系姻族と兄弟姉妹の四つを認めまして、前の二つの間に先ほど言いましたところの生活保持の扶養義務を認めて、あとの二つの間に生活扶助の義務を認めるということにした方が、あるいは現在のわが國の状態としては適當であるかもしれません。
ただ國籍法に關する限りにおいては、せつかく改正を試みております。